〒339-0057
 埼玉県さいたま市岩槻区本町6−5−22 1F
(岩槻人形博物館ウラ 徒歩1分)

売買・贈与・離婚に伴う財産分与等
売買登記
 不動産売買の時には、通常不動産所有名義を売主→買主へ変更する手続きを行います。これを所有権移転登記と言います。代金支払いと同時に所有権移転登記に必要な書類を司法書士が受領し、すみやかに登記申請を行うことにより、取引の安全を確保します。

贈与登記
 不動産を贈与する際に、贈与者→受贈者へ名義を変更する手続きです。これも所有権移転登記のひとつです。単純に名義変更と考えてしまいますと、後日多額の贈与税が発生することがありますので、事前に税務相談を受け等、税金に充分注意してから登記することが必要です。

離婚に伴う財産分与登記
 例えば夫婦共有名義のマンション等がある場合に、財産分与により、一方配偶者の単独名義に変更するような場合です。
 協議離婚をするのであれば、離婚届けの提出前に、財産分与等の内容を決定し、公正証書等で契約書を作成しておく等、事前に準備しておくことが望ましいかと思われます。

抵当権抹消登記

全国対応
 銀行等と住宅ローンを組んでいる方の場合、必ずと言っていいほど、抵当権が設定されています。返済が終わると、抵当権抹消に必要な書類が渡されます。金融機関から渡された書類とお客様からの委任状をお渡しいただければ、原則として数日中に抹消登記は完了できます。抵当権抹消登記は全国に対応いたしますので、遠方の方であれば、来所いただかなくても、郵送等により対応いたします