〒339-0057
 埼玉県さいたま市岩槻区本町6−5−22 1F
(岩槻人形博物館ウラ 徒歩1分)

※現在取り扱いしておりません。


簡裁訴訟関係
 簡裁代理業務認定を受けた司法書士は、簡易裁判所(140万まで)の管轄に属する、売買代金・貸金等請求・建物明渡・和解交渉の代理・法律相談業務を行うことができます。 簡易裁判所においては、金額60万までの請求であれば、少額訴訟という制度(原則として1回の審理で終了し、即日判決が言渡される)もあります。


メッセージ
 認定司法書士が介入することにより、訴訟にまでは至らず、和解で解決する事例も多いです。

法的文書作成
 内容証明・示談書・各種契約書等の作成も行っております。