〒339-0057
 埼玉県さいたま市岩槻区本町6−5−22 1F
(岩槻人形博物館ウラ 徒歩1分)

相続登記
 (法定相続人の範囲・相続分)
第一順位子・配偶者 (2分の1・2分の1)
※ 子が亡くなっている場合は、その子が相続人となります
第二順位父母・配偶者(3分の1・3分の2)
※ 父母の双方が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります
第三順位兄弟・配偶者(4分の1・4分の3)
※ 兄弟中に亡くなっている者がある場合は、その子が相続人となります
※ 上記は、現在の民法による基本的な場合ですので、お客様の事案に応じて、
相続人や相続分は異なります。不明な点はお問い合わせください。

(相続の承認・放棄)
単純承認・・・被相続人の財産・債務の双方を相続するものです。
通常の相続のパターンです。
限定承認・・・相続により得た財産の限度において、債務等の弁済をすることを留保して行う承認です。
相続放棄・・・相続に関して、初めから相続人にならなかったことになります。被相続人の借金が相当あるような場合に行います。
※ 限定承認及び相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

遺産分割協議
遺産をどのように分けるか、誰が何をどの位取得するのかを相続人全員で話し合う事です。 例えば、父が亡くなり、配偶者と子が相続人の場合、不動産を配偶者名義にする場合は、その内容が記載された遺産分割協議書を作成し、相続登記に使用します。

 相続により争いが起こり、これまでの関係が崩れるという残念な話を時折耳にします。相続人が多ければ多いほど、財産が多ければ多いほど、多少の言い争いが起こることは仕方のない事だと思いますが、分割協議の際には、くれぐれも自己主張ばかりせずに、互いに譲り合いながら話しあってください。自分が亡くなることで、争いが始まるようなことを故人の方は望んではいないはずです。